片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
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便宜上,まず強制執行からご説明します。
例えば,貴社が取引先に売掛をもっているが,取引先がこれを支払わないという場合に訴訟を提起したいと考えているとします。
訴訟を提起して,貴社の主張が認められ勝訴すると,取引先が貴社に対して一定の金額を支払うようにとの命令(判決)が下ります。この判決にしたがって取引先が素直に売掛を支払ってくれれば晴れて解決です。
しかしながら,中には判決が出てもなお支払いをしないというケースもあります。このような場合は,強制執行を検討します。これは,判決のような債務名義と呼ばれる根拠を取得している場合に,裁判所を利用して強制的に相手方の財産から売掛などの回収をしてしまうという手続きです。
例えば,取引先が別の会社に売掛を持っている場合,これを差押えたり,場合によっては取引口座を差押えて,取引先がこれらの金銭を回収できない状況にし,その後これらから貴社が売掛分を回収してしまうというものです。
勝訴判決を得ても,相手方が支払ってくれなければ,それだけではただの紙切れ同然です。そこで,上記のような手続きを新たに申し立てて,強制的に回収を図るというのが強制執行制度です。
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