片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
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 次に仮差押え(仮差押)についてご説明します。

 

 上記強制執行の解説で使用した例を引き続き使用します。

 

 先にご説明したとおり,貴社が訴訟において勝訴すれば,判決に基づいて取引先の財産を差押えて強制的に売掛の回収が図れる可能性があります。

 

 しかしながら,これは当然のことですが,強制執行は相手方が財産を有していて初めて有効な手段です。

 

 仮に相手方が資産を保有していない,または保有していたが既に処分してしまっているという状態では,強制執行は功を奏しません。強制執行の申立てはあくまで一定程度相手方の資産を特定しなければならず,「およそ相手方の資産があれば何でも良いので差し押さえる」という命令を求める申立ては認められていないためです。

 

 したがって,相手方が,貴社の訴訟提起の動きを察知して訴訟提起前に,または訴訟提起を受けた後に,自己が保有する資産を処分したり(例えば,不動産を売却してしまう),第三者に対する売掛を回収してこれを費消したりしてしまえば,貴社のせっかくの勝訴判決は絵に描いた餅となり,訴訟追行に費やした費用と時間は水泡に帰してしまうのです。

 

 (なお,上記のような資産の隠匿・処分は様々な場面でペナルティを受けるリスクがあり,本記述はこのような行為を推奨するものでは全くありません。説明の便宜上一般論として,例として挙げるに過ぎないことをご理解ください。)

 

 このような事態を防止するために認められたのが仮差押えです。

 

 例えば,貴社が取引先に訴訟を提起を検討している際に,取引先が第三者に売掛を有するとの情報を掴んだとします。このような場合,仮に何もせずに訴訟提起をすると,取引先が支払いを回避するため,訴訟進行中になどに当該売掛を回収して他に費消したりすることが考えられます。

 

 貴社はこれを防ぐため,訴訟提起前に(または訴訟提起後一定期間の間に),この取引先が有する売掛を仮差押えするための申立てを裁判所に対して行うことが一定の要件の下で可能なのです。

 

 仮に仮差押えの申立てが裁判所に認められると,当該第三者は取引先に売掛を支払うことが禁じられ,後に訴訟で貴社が勝訴判決を得られれば,この判決に基づき当該取引先の売掛を貴社の取引先に対する売掛の回収に充てるため強制的に徴収できるという流れです。

 

 判決などの結論が出る前に差し押さえるため,仮に差し押さえる,「仮差押え」と呼ばれているわけです。

 

 このように,結論が不明,つまり相手方が何らかの理屈で勝訴するかもしれない段階で,仮差押えという強力な命令を発するわけですから,当然仮差押えの申立ては簡単には認めてもらえません。仮に取引口座などが押さえられてしまえば,重大な局面に追い込まれることは容易に想像できるからです。

 

 そのため,例えば,仮差押えを申し立てるには,放っておくと支払いを受けられない可能性があることや,一定の担保(通常現金)を裁判所に預けなるなどの要件があります。通常,担保額は裁判官と弁護士との面接により決まるのですが,勝訴見込みや仮差押えをしなければならない必要性の強弱など様々な要素を考慮して,概ね債権額の数割程度と決せられます。

 

 これは,万一,訴訟が不当なものであった場合に相手方が被った損害を賠償するのに充てるための担保金とされています。

 

 他にも,仮差押できる財産が複数ある場合,どのようなものから押さえるべきか,どのようなものが認められやすいか,あると思っていた売掛が実はなかったなど空振りしたらどうするのか,空振りしないようにどのような工夫をするかなど仮差押えには極めて実務的な問題が伴います。

 

 さらに,仮差押えはその性質上,相手方に知られないよう隠密に,かつ売掛などが既に回収されてしまったなどとならいよう迅速に行う必要があります。

 

 したがって,仮差押えが必要な案件については弁護士に早期に相談することが肝要であると言えるでしょう。

 

 以上が仮差押えの概要のご説明です。参考になれば幸いです。

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