例えば,取引先が何度催促しても売掛を払わないなどの場合には,裁判所に対し,下記1) の仮差押をまずは申立て,その後,2) 訴訟を提起して判決を取得し,それでも取引先が支払いをしないような場合には,最終的に3) の強制執行手続きを申し立て,強制的に売掛を回収することが手段として考えられます。
取引上,このようなトラブルに巻き込まれた場合に,例えば,以下の手続きを取る必要を生じるでしょう。これらの手続きの申立て・進行については弁護士が専門とするところですので,その対応を弁護士に依頼することが考えられる場面と言えます。
- 仮差押・仮処分(民事保全手続き)を行いたい。 (※この手続きは,後に訴訟提起をすることを前提に,訴訟の開始前に,相手方の資産隠し,または,資産の散逸を防ぐために相手方が保有する特定の資産の処分を禁止したり,差し押さえたりする手続きです。)
- 訴訟(裁判)手続きを行いたい。 (※この手続きは,相手が契約を履行しないような場合に,債権回収,損害賠償などを期して判決を得る,あるいは裁判上の和解を得るためにする手続きです。勝訴判決を得た場合,次の強制執行をする権利を得られます。)
- 差押等(強制執行手続き)を行いたい。 (※この手続きは,勝訴判決に基づき,相手方の資産を差し押さえて換金したり,預金を差し押さえて払い戻しを受ける強制執行手続きです。)
- 調停手続を行いたい。 (※この手続きは,判決のように最終的な判断を求めるものではなく,裁判所において,調停委員を中心とした第三者の管理のもとで話し合いによる解決を目指す手続きです。話し合いが決裂した場合でも,裁判所による判決のような判断は下されません。)
- 仲裁手続を行いたい。 (※この手続きは,主として,相手方と仲裁について合意がある場合に,仲裁機関に申し立てて,第一目標として話し合いによる解決を目指すものです。話し合いによる解決ができなければ仲裁判断という判決に似た判断がなされ,相手がこれに従わなければ最終的に強制執行ができます。)
- 取引先との契約交締結渉を行いたい。
- 顧客と損害賠償の件でもめているので,和解交渉を行いたい。
これらは,もちろん貴社自身で対応することも可能ですが,特に裁判所を通じた手続きは複雑で,専門的な知識とスキルを要求される場面が少なくありません。
したがって,スムーズに対処するため,弁護士に対応を依頼することが適切である場合が多いでしょう。
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