片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
〒108-0014 東京都港区芝5‐26‐20 建築会館4F
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着手金及び報酬金制度は,従来から日本ではメジャーな弁護士費用の算定方法です。
タイム・チャージとは異なり,弁護士の稼働時間にかかわらず,クライアントが期待できる経済的利益(着手金の場合),または,獲得した経済的利益(報酬金の場合)を基準にして,その内の何%かを弁護士費用として定めるものです。
着手金とは,特定の事案の処理(最も一般的な例は訴訟です。)をお引き受けする際に発生する弁護士費用で,業務処理の対価の一部となるものです。
そのため,仮にその後結果が奏功せずに終わった場合(例えば,訴訟で敗訴した場合などです。)でも,原則として返金されないものです。
対して,成功報酬金とは,事案処理が終了した場合(例えば,判決や和解により訴訟が終了した場合です。)に,その結果に応じて定まる弁護士費用です。
これは,その名の通り,結果が貴社にとって,全部又は一部利益があった場合(判決や和解により全部または一部の金銭を相手方が支払うことを命じられた,あるいは,相手方が認めた場合です。)に,その利益の一部が弁護士費用となります。
したがって,貴社が全く利益を取得できなかった場合には,成功報酬金は発生しません。
当事務所では,着手金・報酬金については第二東京弁護士会の旧報酬会規と同一内容のものを採用していますのでご安心下さい。この点は弁護士会の定めていたルールは合理性を有しているためです。
着手金及び報酬金は以下のとおりにご計算頂けます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※上記の階層の部分ごとにそれぞれ計算し,最後に合算することになります。
※着手金の最低額は,請求額にかかわらず100,000円です。
例えば,1000万円の裁判請求であれば,
着手金24万円(300万円までの部分。つまり300万円の8%)
着手金35万円(300万円を超え1000万円までの部分。つまり700万円の5%)
→着手金の合計額は59万円となります。
同様に報酬金も計算します。以下は1000万円の請求で全額勝訴した場合です。
報酬金48万円(300万円までの部分。つまり300万円の16%)
報酬金70万円(300万円を超え1000万円までの部分。つまり700万円の10%)
→報酬金の合計額は118万円となります。
少し面倒ですが,このようにご自身の請求額を想定してご計算頂けば,弁護士費用の標準額がわかります。なお,あくまで標準額ですので事案によって減額をしたり,反対に増額のご検討をお願いすることはございます。
またこちらに訴訟等を依頼する場合の着手金・報酬金がすぐにわかる一覧表をアップしておりますので,併せてご利用下さい。
なお,仮差押えなど民事保全の申立ての場合,以上の額が半額になると定められていますので,仮差押えを検討されている方は,上記の表で計算し,最後に0.5を乗じて下さい。
前述のとおり,着手金及び成功金報酬制度は,旧弁護士報酬基準に定められていた最も一般的な制度で(英国や米国などでは必ずしも一般的ではありません),現在でも,旧基準をそのまま流用している多数の事務所で採用されています。
もっとも,一定の合理性はありますが,常にこの制度を適用することは,必ずしもクライアントの皆様の具体的ニーズに合致するものではありません。そのため,私は,様々な弁護士費用のプランをご提供し,当該事案に最も適切なものを選択頂いておりますので,ご希望があれば率直におっしゃって下さい。
なお,日本では英国などと異なり,いわゆる「敗訴者負担制度」がありません。そのため,仮に貴社が訴訟で勝訴しても,貴社が委任した弁護士に対する弁護士費用(着手金・報酬金)を敗訴した相手方に請求することは原則としてできません(一部の損害賠償請求訴訟を除く)。この点注意が必要です。
また,英国等においては,一定の案件(例えば,交通事故に基づく損害賠償請求事件など)については,いわゆる「No Win No Fee」 (完全成功報酬制)と呼ばれる制度(着手金は生じず,裁判などの結果において利益を獲得した場合に,通常よりも高額の成功報酬金が発生する制度)が採用されており,稀に顧客様からこのような料金プランについてご質問を頂くことがあります。
この点,私は,同制度は,ある種博打的な側面があると感じており,弁護士業務の対価の設定方法として妥当性に疑問があると考えているため,現在のところ採用しておりません。
※上述のとおり,日本では敗訴者負担制度がなく,勝訴しても敗訴者から弁護士費用を原則として回収できません。この点,顧問契約を締結して頂いている顧客様は,契約の内容に応じて数割の減額の利益を受けられますので,顧問弁護士制度は訴訟コスト抑制の一方法としても利用できます。
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