Q
法律上の相殺というのはどういうものですか。
A
例えば,Aが取引先Bに1000万円の貸付債権を有していて,BがAに対して500万円の売掛を有していたとしましょう。
この場合,お互いが現実に支払うのは時に無意味な場合があるでしょう。その場合に,「これらの債権を対当額で相殺します」という意思表示のみで,両者の債権を対当額で消しあう効果を認めたのが相殺という制度です。なお,通常相殺では,「対等」ではなく「対当」の文字を使用します。
この相殺をすることにより,自働債権については,相手の弁済行為なくして,自動的に取り立てたのと同じ効果を得られます。上記の例で言えば,Aが相殺すると言えば,AはBから自動的に500万円の限度で債権回収したのと同じ効果を得られるわけです。
この「自動的に回収できる」という効果は,いわば担保的に機能するため,これを「相殺の担保的機能」ということがあります。
反対に,受働債権については,自動的に弁済したのと同じ効果が生じます。上記の例で言えば,AはBに対して500万円の買掛けについて弁済したことになるわけです。
このように,債権の回収と債務の弁済を現実には行わずに,意思表示だけで行ったのと同じ効果を生じるというのが相殺の特徴です。
Q
相殺はどのような場合に認めれるのでしょうか。
A
実は,法律上は,自働債権・受働債権の双方の弁済期が到来していることが必要とされているのですが,受働債権,つまり自己が負っている債務について支払期日が来ているかどうかは実際には問題になりません。
どういうことか先の例でもう少し説明しますと,受働債権,つまり自分の債務については,支払期日がまだ来ていなくとも,Aがそれでも良しとして相殺すれば,Aは500万円をBから回収したことになると同時に,自分の買掛債務500万円も期限到来前に支払ったということになるわけです。
支払期日が定められている場合,支払期日まで債務を弁済しなくて良いというメリットは,債務者であるAに認められた利益です。この利益をAが享受しようが,放棄しようがAの自由だろうという考えです。そのため,A側からは,自分の支払期日の利益(「期限の利益」と呼びます。)を放棄して,相殺しても問題ないというわけです。
ただし,この場合にB側からの相殺は認められません。Bから見れば自働債権,つまりBのAに対する売掛債権の弁済期がまだ到来していないということになりますから,Aとしてはまだ支払わなくて良い時期に,Bから弁済を強制されることになるからです。
このような考えから,法律上は自働債権・受働債権双方の弁済期到来が相殺の要件とされているにもかからず,判例で自働債権の弁済期のみ到来していれば,受働債権の弁済期が到来しているか否かにかかわらず,相殺できるとされているのです。
Q
Bが破産してしまっても,なおAはBに対する債権をもって相殺できるのでしょうか。
A
破産手続きは,原則として担保を持たない一般債権者を平等に扱い,債務者の財産を配当するのが建前です。
そのため,Bが破産した場合,Aに対する売掛金を含めたBの有するすべての財産は全債権者のために管理されるべきことになります。
そうすると,Aが相殺権を行使するということは,自己のBに対する貸付金のうち500万円を優先的に回収してしまうことを意味しますから,本来問題があるはずです。
つまり,Bに他の債権者,C,D,E,Fがいたとした場合,BのAに対する売掛金500万円はA,C,D,E,Fの5人の債権者全員のために平等に目的となるはずのものです。
しかし,Aが自己の有する貸付金と買掛を相殺することで,Aだけが抜け駆け的に500万円をBから回収してしまうことを認めることになります。
これを破産法は許容しているのです。それは,ここでも,前述した相殺の担保的機能,つまり「Bへの貸付金はいざとなれば自分の買掛と相殺してしまえばよい」という期待への保護を優先しているのです。
このように,相殺は担保的な機能を相当に果たしており,債権回収の場面では威力を発揮します。
Q
AのBに対する貸付金債権(自働債権)が支払期日に達していなくても,Bが破産した際に相殺できるのでしょうか。
A
本来,自働債権が弁済期に達していない場合,相手方は支払いを強制されるべき立場にはありませんから,相殺が禁止されているはずです。
しかし,破産法には,破産開始決定が出された場合,期限が未到来の債権であったとしても,開始家決定により期限が到来したものとみなすという規定があります。
そのため,Bについて破産手続き開始の決定が出された段階で,Aの貸付金債権の弁済期が到来し,これをもって相殺が可能となるのです。
ただし,債権者が債務者の破産手続き開始後に当該債務者に対して取得した債権では相殺ができないとされています。
また,債務者が支払い停止の状態にある,または,債務者について破産手続き開始の申し立てがなされた後に,これを知って債権者が当該債務者に対して取得した債権でも同様に相殺が禁止されています。
これらの事情がある場合,当該債権者の相殺の担保的機能への期待を保護する必要はないという理由からです。
Q
では,Bについて会社更生がなされた場合でも相殺できるんですね。
A
会社更生法には,前記破産法に対応する規定がないため,Aの自働債権が弁済期に達していない以上,Aは相殺をすることができません。
そこで,この点の不都合を回避するために,事前にいわゆる「期限の利益喪失条項」という約定をBとの金銭消費貸借契約(貸付金契約)書に定めておくことが重要です。
期限の利益喪失条項とは,例えば,債務者につき,破産,民事再生,会社更生などの手続きの申し立てがあった場合,債権者が何もしなくとも自動的に当該債務者の債務について期限が到来すると定めた条項を言います。
これにより,Bに会社更生開始の申し立てがなされた段階で,AのBに対する貸付金債権の期限が到来し,AはBに対して相殺の意思表示を行うことが可能になるのです。
多くの金銭消費貸借契約書でこのような条項を定める理由の一つがこの点にあります。
Q
相殺予約条項というのはどういうものですか。
A
前述したとおり,相殺が認められるには,AがBに対して有する自働債権の弁済期が到来していなければ,A側からの相殺は認められません。
しかし,これでは,Bに信用不安が生じた場合に仮にまだBのAに対する債務の弁済期が到来していなければ,Aは相殺による債権回収ができないということになってしまいます。
そこで,前述の期限の利益喪失条項が一定の役割を果たすわけですが,Bが倒産手続きを開始したり,不渡りを出したりすれば,Bの信用不安はわかりやすいですが,そうでない場合,どのようなときにBが期限の利益を喪失して,Aが相殺できるのか曖昧だったりします。
そのため,およそAがBに対して取得する債権は,弁済期の到来の有無にかかわらず,いつでもAの一存により相殺できるという条項を定めることがあります。
このような条項も契約自由の原則により認められています。ただし,Aの意思表示なくして自動的に相殺したことにするという条項には問題が生じるので,おすすめしません。
相殺予約条項とは,例えば,以下の様なものです。
「AがBに対して債権を有する場合,そのいずれについても,当該債権につき弁済期が到来しているか否かにかかわらず,Aは,いつでも,当該債権をBに対して負担する債務と対当額で相殺することができる。」
Q
相殺の権利を確保しておくのに他に注意すべき点はありますか。
A
先にご説明したとおり,相殺が認められるためには,互いに対立する債権を持つという関係がなければなりません。
つまり,例えば,AがBに対する債権をもって,AがBに対して負担する債務を相殺したいと思っても,BがAに対する債権(Aにとっての債務)を第三者に譲渡してしまえば,AとBとの対立する債権債務関係という相殺の要件を充たしませんので,相殺が封じられてしまいます。
このようなことにならないように,債権譲渡を禁止しておくことをおすすめしています。