片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
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私は,2009年8月から2012年6月までの約3年の間,イギリスで留学・勤務研修の経験を積みました。そのうち,約1年間は英国の大学院のLLMコースワークに参加し,コモン・ロー,海事法・コーポレートガバナンス・知的財産法などを中心に学びました。
その後,1年数ヶ月にわたり,ロンドン中心部にある法律事務所にて勤務研修を受けました。
その後,EU法・契約法・不法行為法・ビジネスローなどを学ぶと共に,リーガル・リサーチ(法的調査),ライティング・ドラフティング,インタービューのなどについて訓練を受けるトレーニング・コースに参加しました。
この英国での留学・実務研修経験で学んだことは数多くありますが,その中で重要なものの一つに予防法務が挙げられます。予防法務とは,その名のとおり,法的な紛争を後に生じさせないように,または,生じた法的問題ができる限り小さく済むように,事前にリスクを軽減する措置のことを指します。
この点を英国・米国を中心とした国際法務では非常に重視しています。日本でも「予防法務が重要である」ということは,弁護士周知の事実になっているとは思いますが,その具体的な実践方法が十分に検討され,実行されているかと尋ねられると,英国に比べ,疑問を抱かざるを得ないところがあります。
法的な問題は生じないに越したことはありません。また,万が一生じてしまっても,その影響が小さい方が良いことは当然のことです。
一旦裁判などが開始されると,事案によっては,解決までに2,3年を要するケースもあります。こうしたケースには,貴社担当者もその対応に多大な時間を費やすことになります。
これでは,通常業務に重大な支障が生じ,貴社にとっては大きな損害です。また,訴訟対応などは支払う弁護士費用も高額になる傾向がありますから,法的トラブルにより負担するコストは多額になる場合があります。
このページをご覧頂いている経営者の方の中には,顧問弁護士を雇用しているから,この点は心配ないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら,顧問弁護士がいても,毎月一定額の顧問料を支払うだけで,弁護士側から予防法務に関する具体的な提案などを受けられないのであれば,事前に法的問題が起こることを十分に予防することはできない場合があります。
また,弁護士との顧問契約が存在する場合でも,実際に法的トラブルが起こった時(例えば,取引先から訴えられたという場合)に,その対応を同弁護士に依頼するには,別途費用を支払う必要がある場合が多いと思います。
そのため,一部の企業経営者の方は,「結局,弁護士はトラブルを飯の種にしている。法的問題が起こった方が,彼らは儲かるのだ。」と感じてしまっていらっしゃるのです。これは予防法務の考えとは相反するものです。
このような経験から,私は,日本国内においても,日本企業の皆様に,新しい方法による予防法務に関する業務を提供させて頂きたいと考え,「予防法務サービス」を考案し,その提供を開始しました。日本においても予防法務の重要性についての理解の浸透を図り,日本のビジネス界の発展に貢献することができれば幸甚です。
予防法務サービスの具体的内容は,従来型の,契約書の作成・ドラフト・チェック・修正,会社内部の各規則(就業規則など)の拡充,日常的・継続的な法的サポートを提供する顧問契約・顧問業務が典型的なものですが,新しい試みとして「予防法務パッケージ」というものを用意させて頂きました。
予防法務パッケージは,以下のような場合に問題を解決する方法としてお役に立つものと思います。
以上のような問題について,予防法務パッケージは一定の解決策を提案するものです。
予防法務サービスをご提供することにより,貴社のビジネスをアシストし,法務リスクに対する不安とコストの削減に貢献できれば幸いです。
問題把握の方法や,解決先の立案・提案方法,費用などのより詳しい内容については,別途「予防法務サービスのご案内」と題するパンフレットをご用意しております。このパンフレットに,ウェブサイトだけでは説明が難しい具体的なサービス内容をわかりやすく記載しているので,是非ご利用下さい。
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