片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
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「退職勧奨と解雇の違いは何でしょうか。」
この点の労働問題について簡単に説明しますと以下のとおりです。
① 退職勧奨とは
退職勧奨は,雇用主が労働者・従業員に退職を促すことを意味します。つまり,雇用主が一方的に当該労働者・従業員を辞めさせるのではなく,労働者・従業員がこれに応じた場合にはじめて労働契約が終了して退職することになるものを指します。
当然,労働者・従業員は,雇用主からの退職勧奨を受け入れる義務などありませんので,労働者・従業員が断れば,雇用主は労働者・従業員を退職させることはできません。
このように,退職勧奨はあくまで労働者・従業員の退職を促す行為を指すため,原則として労働法による規制はありません。
したがって,雇用主は退職勧奨については比較的自由に行うことが可能です。
ただし,労働者・従業員が断ったにもかかわらず,執拗に何度も退職勧奨したり,単なる「勧奨」を超えて,辞めなければならないように勘違いさせたり,脅すような言動を用いれば,当然問題になります。
そして,場合によっては,その退職勧奨は,実質的に下記の「解雇」であると判断されることがあります。
下記に解説しますが,解雇には法規制があり,自由にできませんので,その解雇権を濫用したとして,当該労働者・従業員の退職は無効と判断されることがあります。
② 解雇とは
これに対して,解雇とは,雇用主の一方的な意思によって労働者・従業員を退職させてしまうことを指します。
そのため,当該労働者・従業員が退職しないという意思を示しても,その意思とは無関係に退職の効果が生じます。
したがって,雇用主は,就業規則などでこの解雇の要件を定めていることが多いでしょう。
このように,解雇は雇用主の一方的な意思により労働者・従業員の地位を奪ってしまう強い権利ですので,法律等により規制があります。
労働契約法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする」(いわゆる「解雇権の濫用」)と定めています。
労働者・従業員が職を失うということは重大な問題ですから,このような規制により解雇は簡単には認められないのが現実です。
どのような理由により従業員を解雇するのかにもよりますが,例えば,横領など会社に直接的に損害を及ぼす行為は解雇(この場合は懲戒解雇)が認められやすいのに対し,当該労働者・従業員の能力やパフォーマンスの低さを理由とした解雇(この場合は普通解雇)は認められにくいと一般的には言われています。
このように,解雇は,就業規則に書いておいて,それに該当したから解雇できるという簡単は問題ではないため,経営者の方は注意する必要があります。
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