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「2013年4月から施行される65歳定年制とはどのようなものでしょうか。」

 

 2013年4月から施行のいわゆる「改正高年齢者雇用安定法」について基礎的な解説をしています。

 

 現在のルール

 今回の改正で定年を65歳まで引き上げることが企業に義務付けられたと考えている経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 そうではありません。今回の改正以前にすでに現行法により,以下の措置を事業主は取らなければならないと決められています。

 つまり,事業者は以下の措置のいずれかを既に取っていなければなりません。

 

 ①定年を65歳までに引き上げる
 

 ②継続雇用制度を導入する
 

 ③定年の定めを廃止する

 

 ということで,これまでも65歳までの雇用を安定させるための措置を取ることが義務付けられているわけです。

 では,今回の改正で何が変わったのでしょうか。

 

 今回の改正のポイント

 今回は先ほど書いた現在のルールの②に関する改正です。


 継続雇用制度を導入している事業者には現在例外措置が認められているのですが,この例外措置が廃止されるというのが今回の改正法のポイントです。

 例外措置とは,継続雇用制度を採用している事業者のうち,労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で,労使間協定を結び,そこに一定の基準を定めて希望者全員を継続雇用の対象とはしないということを定めた場合には,希望者全員を継続雇用対象としなくてよいとされているのです。

 

 この部分が2013年4月1日から廃止になるのです。

 つまり,継続雇用制度の導入をしていて,上記のように希望者全員を対象としない労使間協定を締結している企業が影響を受けるわけです。

 4月1日以降は希望者全員を継続雇用制度の対象者として取り扱う必要があります。(ただし,経過措置があります。)

 したがって,今回の改正は定年を65歳まで引き上げることを義務付ける改正ではありません

 

 希望者は全員雇用しなければならないのか

 もう一点注意が必要な点は,今回の法改正は,継続雇用制度を導入している事業者に,雇用継続を希望する労働者を雇う義務を課しているものでもないという点です。

 つまり,例えば,定年後継続雇用を希望する労働者と条件について話し合い,労働者と折り合わず雇用できなかったという場合に法律違反になるのかというと必ずしもそうではありません。

 法律はあくまで定年後65歳までの継続雇用の制度を希望者全員を対象にして設けなさいと言っているだけだからです。

 したがって,個別の継続雇用希望者を65歳まで雇用する義務を課したものではないわけです。

 ただし,例えば,最初から労働者が断ることを期待して,およそ雇用継続を希望する労働者が受け入れられないような不合理な条件を提示し,雇用を継続しなかったような場合は違法となるでしょうから,この点も注意が必要です。

 要するに,事業者が合理的な裁量と認められる範囲で常識的な条件交渉をしたのに,折り合わなかったという場合はやむを得ないということです。

 

 経過措置

 この法改正には経過措置が定められており,4月1日からただちに雇用継続希望労働者の全員を制度の対象としなければならないわけではありません。

 この経過措置は若干複雑なので,詳しく知りたい方は,この厚労省のHPをご覧いただければと思います。

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

 なお,この経過措置を利用するには,あくまで労使協定を締結していなければならず,就業規則で継続雇用制度を定めている事業者も労使協定で定めて経過措置を受ける必要があるそうなので,注意して下さい。

 ※つまり,2013年3月中に労使協定を定める必要があるということになります。相談が必要だという方は,無料相談をご利用頂けます。

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