片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
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歯科医院・歯科クリニックでスタッフを採用するときの注意点についてまとめています。
実際のスタッフとのトラブルは退職時に起こることが多いのですが,トラブルを避けるためには,採用の段階で注意しておかなければならないことがいくつかあります。
スタッフに内定を出した後,スタッフから内定承諾書を提出してもらいましょう。
内定承諾書の内容としては,以下のようにするとよいでしょう。
まずは,提出した履歴書・職務経歴書の内容や面接時に申告した内容に虚偽がないことを保証してもらいましょう。
そして,就労開始日に出勤して就労をすることを誓約してもらいます。
さらに,就労開始日までに候補者に病気などがあれば,内定取り消しになることを承諾してもらいましょう。
当然ですが,小さなクリニックであっても,採用後スタッフが従うべき労働条件を記した就業規則や雇用契約書を用意しておきましょう。
雇用契約書には細かいルール(例えば髪型など)を記載しにくいので,就業規則を用意するのが望ましいと思います。
就業規則を作成する際には,ひな形を少し変えてそのまま使用するのは避けて下さい。
貴院に合った内容にしないと,全く使えないか,むしろ有害な内容になってしまうことがあります。
ひな形を利用するのは良いですが,必ず貴院にふさわしく内容は変更して,足りない内容は付け加える必要があります。
形式はどういうものでも良いのですが,採用時には秘密保持義務を中心に誓約書や契約書を締結することをおすすめします。
院内で執務するうえで知り得た歯科医院に属する情報や,患者様の情報を秘密情報として取り扱い,漏洩したり,自宅に持ち帰ったり,不正に利用したりしないように誓約してもらいます。
また,最近はSNSが普及しているため,クリニックの評判を傷つけるような言動はネット上も含め避けるように誓約してもらうとよいでしょう。
その他,就業規則や雇用契約書を遵守することを約束してもらいましょう。
誓約したことを真摯に守ってもらうために,もし守秘義務,就業規則や雇用契約に違反してクリニックに対し損害を与えた場合,スタッフが損害の賠償責任を負うことがあることも注意的に記載しておくこともあります。
もちろん,あまり採用時に「脅し」と取られるような内容を入れ込んだ誓約書にサインしてもらうのは気が引けるでしょうから,様子を見ながら内容は適宜判断しましょう。
身元保証を親族などにしてもらいます。
身元保証をしてもらったからといって,実際に本人が契約違反などの問題を起こしたときに身元保証人に何かしてもらうというのは難しいのですが,取り付けておいたほうが無難かと思います。
突然,当院して来なくなり,退職手続きもスムーズにできないというようなトラブルが起きたときに,親族に連絡もできないという事態を避けるためにも一定程度有効性があるといえます。
連絡なく当院して来なくなった場合には,就業規則によって自然退職とみなすことができるようにしておくべきですが,身元保証も別途あったほうが助けになるでしょう。
以上のように,採用後のトラブルをできるだけ避けるためには,採用時に手当をしておくことが大切です。
「最初が肝心」というように,入り口で従業員の意識をきちんと高めておけば,貴院の重要な戦力になってくれることでしょう。
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