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クライアント・ケア

皆様こんにちは。


今日はイギリス留学・勤務研修の際にイギリスの弁護士(ソリシター)から学んだことについて書きたいと思います。


イギリスのソリシターを規律する規則として,「Solicitors Conduct Rules」と呼ばれるものがあります。


その中には,ソリシターがこうあるべき,または,こうあってはならないという倫理も含めたルールが細かく書かれています。日本の弁護士職務基本規程のようなものです。


このSolicitors Conduct RulesにClient Careという概念があり,この中でソリシターがしなければならない義務が幾つか挙げられています。


要するに,クライアントが弁護士費用の点で疑問を抱いたりしないように,弁護士の対応に不満があったらそれを解消できるように努めなければならないというようなことが書かれています。


この点,単に抽象的に努力目標を書いているのではなく,かなり具体的に取るべき指針が書かれている点が興味深かったです。


例えば,ソリシターの対応に不満をクライアントが感じた場合,クライアントがまず誰に苦情を述べて,それでも解決しないなら,次には第三者機関に苦情を申し立てることができることを,契約時に書面とともに,丁寧に説明しなければならないなどと書かれています。


弁護士費用についても,見積りの仕方,見積と異なる状況になった場合の告知方法などが書かれています。


弁護士業務はリーガル・サービスとして,サービス業の一形態。



イギリスの考え方がこのようなところにも現れていると感じたものです。


読んでくださりありがとうございます。

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