片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
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 弁護士に具体的な案件の処理を依頼する必要がある場面としては,例えば,以下のものが挙げられます。

 

  • 取引先から,契約書の解釈の違いが原因で,損害賠償請求訴訟を提起されてしまったため,訴訟対応をする必要がある(訴訟・裁判手続)。
  • 売掛金の支払いがないので,相手の財産を仮差し押さえして売掛金回収を確保したい(民事保全手続き)。
  • 売掛の支払いを命じる判決を得たが相手が判決内容を履行しないため,強制的に相手の取引口座から回収したい(執行手続)。

 

 また,訴訟などのテーマは実に多岐にわたると言えます。

 

 売掛金請求,貸金請求,報酬請求,契約違反に基づく損害賠償請求や,不法行為位に基づく損害賠償請求,不動産の登記請求,不動産の明け渡し請求,違法行為の差止請求など,企業をめぐる紛争も実に多様です。これらの原告になる場合や時には被告になる場合もあります。

 

 これらの手続きは,強制執行に至る場合があるため,その対応は迅速かつ適切に行われるべきものですが,裁判所を通じて行うもので,時に手続きは複雑で,書面の作成や証拠の提出などは専門的な知識・スキルを要求されます。

 

 したがって,これらの手続きについては十分な経験と知識を有する弁護士にその代行を依頼することが適切でしょう。

 

 裁判に付することが適切かどうかについても,事案の筋を読み,証拠の評価などをし,勝訴の見込みを判断するべきですので,実際に裁判の経験が豊富な者に意見を求めるべきでしょう。

 

 また,他にも,あっせん,調停,仲裁など,裁判とは似て非なる紛争解決手続きが存在します。これらのについても,もちろん方針選択を含めたアドバイスをし,実際の対応をお引き受けすることができます。

 

 私は,弁護士登録から19年目の弁護士としての経験を活かすとともに,このような案件処理にあたっては,貴社のご意見・方針を十分に尊重し,できる限りの方策を検討します。弁護士の都合や見解を一方的に押し付けるようなことは致しません。

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