中小企業の経営者様がお困りになる事例としては以下のようなものがあり得ます。これらは,弁護士がお役に立てる場面ですので,類似のトラブルがないかどうか,参考にされて下さい。
片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
〒108-0014 東京都港区芝5‐26‐20 建築会館4F
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中小企業の経営者様がお困りになる事例としては以下のようなものがあり得ます。これらは,弁護士がお役に立てる場面ですので,類似のトラブルがないかどうか,参考にされて下さい。
例えば,以下のような問題がある場合,法律の専門家である弁護士に法律相談として相談することが考えられます。
こうした問題は,まずは法律相談として,弁護士に相談することが適切な場合が多いと言えます。
法律相談では,法律的側面,また,現場で実行可能かどうかというような現実的な側面も考慮し,多角的なアドバイスが受けられます。
継続してアドバイスをする必要や弁護士の自身による事件の対応が必要な場合は,事案に即した委任契約を締結し,弁護士が対応することになります。
まずはどんな内容でも早めに相談することが重要です。それにより解決ための選択肢を増やすことができます。
また,紛争が深刻化し訴訟などに至ってしまった後では,弁護士費用や担当従業員の人件費などのコストが増加するので,早めの相談は大きなコスト削減にも繋がり得ます。
社内決裁を不要にして速やかな相談を実施するために,初回1時間程度のご相談については,料金を頂戴しておりません。早期のご相談をおすすめしております。
顧問弁護士・顧問契約とは,貴社が従事する取引,あるいは会社組織(従業員・役員との関係)において抱える,または,将来的に抱えるリスクのある法律問題に対して,弁護士などの法律専門家が恒常的・長期的に分析→アドバイス→問題解決を行うというサービスです。
以下のような問題がある場合,弁護士などの法律専門家から,顧問契約によるサービス提供を受けることが考えられます。
法的トラブルが起こる以前に,その発生を防止する,または,生じてしまった場合でもその問題や損害が最小限で済むように,予防的手当を施すことを予防法務と言います。
予防法務は,法的問題が現実に生じる以前にこれを防ぐことで,問題を最小限に止め,結果として取引損失はもとより,弁護士費用や担当者の人件費などのトラブルに付随するコストを抑制することに繋がります。
以下のような問題を抱える場合には,予防法務の手当を施すことが重要となります。
上記のとおり,法律問題については,問題が深刻化しないうちに,できるだけ早期に対処することが重要です。
問題が深刻化すれば,時間と費用のコストが多大になる危険があります。また,早期の段階であれば,取りうる選択肢も多くあるかもしれませんが,問題が進行すれば,これらの選択肢は既に取りえない,ひいては手遅れだということにもなりかねません。
そのため,上記のような場合には,できるだけ早く専門家に相談し,安いコストで取りうる手段についてアドバイスをもらい,対処することが適切な場合が多いでしょう。
私は,予防法務の重要性に対する認識が浸透しているイギリスでの留学・法律事務所研修の経験から,今後日本の中小企業のビジネスの発展には,特にこの予防法務が重要な役割を担うと感じています。
例えば,取引先が何度催促しても売掛を払わないなどの場合には,裁判所に対し,下記1) の仮差押をまずは申立て,その後,2) 訴訟を提起して判決を取得し,それでも取引先が支払いをしないような場合には,最終的に3) の強制執行手続きを申し立て,強制的に売掛を回収することが手段として考えられます。
取引上,このようなトラブルに巻き込まれた場合に,例えば,以下の手続きを取る必要を生じるでしょう。これらの手続きの申立て・進行については弁護士が専門とするところですので,その対応を弁護士に依頼することが考えられる場面と言えます。
これらは,もちろん貴社自身で対応することも可能ですが,特に裁判所を通じた手続きは複雑で,専門的な知識とスキルを要求される場面が少なくありません。
したがって,スムーズに対処するため,弁護士に対応を依頼することが適切である場合が多いでしょう。
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