片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
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労働審判は,2006年4月からスタートした比較的新しい制度です。
東京では,利用者は増加傾向にあり,内容によっては今や通常の裁判よりもメジャーなものとなりつつあります。
通常の裁判と異なる特徴としては,通常の裁判は通常裁判官1名で構成されますが,労働審判では,裁判官1名と労働審判員と呼ばれる労使団体から推薦される者2名で構成されます。
また,審理期間も,通常裁判に比べて短くなっています。
まず,審判期日は原則として3期日以内とされていて,それ以前に調停成立として労働審判が終了することも多いです。
そのため,一般に審理期間は平均2か月と少しとされているようです。
これは通常裁判よりも相当に早いです。こうしたこともあり,労働審判の実質的な勝負は最初の期日で決まるとも言われ,両当事者の代理人弁護士は最初の期日までに主張すべき事柄と証拠の準備をすべてし尽します。
労働審判の期日では,審尋が行われ,それに基づき当事者が合意により解決できないかが模索されます。
そこで合意に至り,調停が成立すると審判は終了し,当事者は合意の内容を実現することになります。
もし調停成立に至らなければ,審判という決定が裁判所により出されます。
そこから2週間以内にいずれかの当事者が異議を出せば,通常の裁判に移行します。
労働問題の紛争はともすると長期化し,また争いを継続して最終的に審判や判決ということになると,使用者はコスト面でのダメージ,また報道されるなどすればレピュテーションにかかるダメージ,さらに,他の従業員に対する影響など,様々な被害が予想されます。
反対に,従業員としては,生活への影響も大きいですし,心理的な負担,コストの負担などかなりの負担を受けます。
したがって,互いに言い分はあれど,労働審判で集中的に話し合い,条件調整の上で調停成立を目指す姿勢が一般的にはて妥当する場合が多いでしょう。
使用者としては,審判や裁判に移行する前に,上記のようなコストや被害を熟慮の上で英断することが望まれます。
労働契約は代表的な継続的契約ですので,紛争が長期化するとさまざま悪影響が使用者に生じることが予想されますので十分な注意が必要です。
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