片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
〒108-0014 東京都港区芝5‐26‐20 建築会館4F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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はじめまして。弁護士の菊地正登と申します。約3年間にわたり,イギリスの大学院で勉強し,ロンドンの法律事務所で勤務した経験があります。
このイギリスでの留学経験を活かし,イギリスで相続が起こった方々のお手伝いをさせて頂いております。
イギリスに不動産や預金,株式などの財産を残して亡くなった方から,日本人の方が相続人としてこれらの財産を相続するということがあります。
このような場合に,イギリスに行かずに,日本にいながらイギリスでの相続の手続きを進め,不動産の権利を取得したり,預金を移したりすることが可能ですので,お気軽にお問合せ下さい。
遺言書(will)がある場合とない場合がある場合がありますが,遺言書がない場合,Intestacy Rulesというルールに従って,法定相続分が割り当てられています。
例えば,日本人の女性がイギリス人の男性と結婚し,子供が息子と娘の2人いたとします。イギリス人の男性が亡くなり,財産が60万ポンドあった場合,以下のように相続することになります。
※上記の例で,子供はおらず,母が存命中ということであれば,妻は45万ポンド分を取得し,さらに残りの15万ポンドの半分である7万5000ポンド分を取得し,母親は7万5000ポンド分の財産を相続することになります。
※なお,上記の例で,例えば,土地と家が夫婦の共有名義になっていたり,預金口座が夫婦の共同口座になっていることがあります。いわゆるbneficial joint tenants(不動産)であったり,joint account(預金口座)等の場合です。 この場合,原則として,相続とは別に,Probateを経ることなく、直接妻に夫の共有分が移転(Survivorship)します。上記の例で,例えば,共同口座に3万ポンド入っていたら,それは,上記の相続の取得分とは関係なく,妻はこの3万ポンドを取得することになります。
※最新情報は依頼時にお伝えしています。
相続を実行,つまり,不動産の名義を変更したり,預金を下ろしたりするには,イギリス現地の裁判所においてProbateという手続きを取る必要があります。
この手続きを経なければ,不動産を取得してこれを売却したり,相続人の銀行口座に亡くなった方の預金を移したりという手続きができません。
Probateの手続きをするには,相続財産として何があるのかを現地において調査して確定し,また,相続人が誰であるのかも確定する必要があります。
日本にも財産がある場合,その財産の報告もイギリスの裁判所に対して行うことが必要になります。
こうしたイギリスでの相続財産の調査や裁判所でのProbateの手続はイギリスの弁護士であるソリシター(Solicitor)が行います。
ところが,特に日本に在住する日本人の方がイギリスのソリシターと,難解な法律用語と手続きを前提にコミュニケーションを取りながら,手続きを進めるのは時に困難と苦労を伴います。
そのため,このようなイギリスでの相続問題でお困りの相続人の方からの相談に応じております。
イギリスのソリシターをご紹介し,現地弁護士と協力しながら,日本も含めて財産調査,イギリスへの相続財産等に関する報告,委任状(Power of Attonery)の作成,Probateに必要な書類の作成などについてお手伝いさせて頂いております。
Probateが終了すると,不動産の名義を相続人に移したり,預金を相続人の口座に移したりすることが可能になります。
その後,相続した財産の額が課税の基礎控除部分を超えていれば,イギリスでの相続税申告が必要になりますし,日本でも相続税の申告が必要になる場合があります。
お困りの際は,お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ頂ければイギリスでの費用と日本での費用との合計の無料お見積りをさせて頂きます(お見積り後に正式にご依頼頂くまで費用は一切かかりません)。
イギリスに行かずに,日本にいながら,イギリスの相続手続きのすべてを進めることが可能です。
イギリス相続に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
弁護士 菊地正登(キクチマサト)宛
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※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
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中堅・中小企業のための顧問弁護士をお探しなら,東京都港区の弁護士菊地正登へどうぞ。迅速対応を第一としています。弁護士歴21年目,約3年間のイギリス留学経験があります。
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