片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
〒108-0014 東京都港区芝5‐26‐20 建築会館4F
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
「偽装請負(委任)とは何でしょうか。」
偽装請負(委任)という労働問題について簡単に解説します。
① 偽装請負(委任)とは
これは,簡単に言うと,形式的には,請負人や受任者とされている人が注文者や委任者のためにその業務を提供しているように見えるが,実体を見ると,雇用主・従業員の関係,または,派遣元・派遣先の関係にある場合を指します。
実体と形式が違っているので,一般に「偽装」請負・委任などと呼ばれています。
なぜ,このようなことが起こるのか,そして,どうしてこのようなことが問題であるとされているかについて簡単に説明します。
② なぜ偽装請負(委任)をするのか(問題の所在)
よく見られるのは,請負人・受任者が一定の業務を注文者・委任者のためにするにあたり,契約書が作成され,そのタイトルが「請負契約書」または「委任契約書」となっている事例です。
ただ,「偽装」の事例では,実際には,注文者や委任者が請負人・受任者を自分のコントロール下において,逐一業務の仕方や内容について指揮命令し,その評価についても行なっている場合がほとんどです。
これは,実際には雇用主・従業員の関係に近い,または,派遣元が派遣先に労働者を派遣し派遣先の指揮命令下で労働者が労働するという関係に近いと言えます。
では,なぜこのような,実体は雇用主・従業員の関係,または,派遣の関係に近いのに,「請負」や「委任」というタイトルの契約書を作るのでしょう。
それは,労働法や派遣法による規制を免れようとする意図があるためです。
正規の雇用契約や派遣となると労働法や派遣法を中心とした様々な規制を受けることになり,簡単に労働者をやめさせることができなかったり,営業の許可を得なければならなかったりとリスクもコストも上がるということが多いのです。
そのため,こうした体力のない事業者の中には,何とか法規制を回避して事業を行うと,上記のような「偽装」を行なってしまうのです。
当然このようなことは違法であり,あくまで労働法や派遣法による規制は,偽装請負(委任)による関係にも適用があります。
つまり,法律は,契約書のタイトルや契約書に書かれている内容を見るのではなく,実際に請負人・受任者がどのような条件でどのように働いているかという実体を見るのです。
このような偽装行為は問題ですし,無くなることが求められるのは当然のことですが,一方で事業規模の小さい経営者にとって正規の従業員を抱えることは現実的でないという問題もあります。
したがって,厚労省などが,偽装請負(委任)と判断される具体的な基準などを告知しています。
そのうち,重要な点は,労働者が請負人・委任者のコントロール下,指揮命令下にあるかという点です。
請負人・受任者には本来業務の提供について一定の裁量が与えられるはずですが,偽装のケースでは,ほとんどその裁量がないのが特徴です。
注文主・委任者の事業所に,指定時刻通りに行き,指揮監督の下に働き,評価も受けるという場合は偽装とされる場合が多いと言えるでしょう。
弁護士 菊地正登(キクチマサト)宛
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間
中堅・中小企業のための顧問弁護士をお探しなら,東京都港区の弁護士菊地正登へどうぞ。迅速対応を第一としています。弁護士歴21年目,約3年間のイギリス留学経験があります。
お問合せ・見積依頼
弁護士・事務所情報
法律顧問業務
ご利用者の声・よくある相談事例
イギリス法務
企業の法務に関する有益情報
資料のご請求・メルマガのご購読
〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
9:00~18:00
土日祝日