片山法律会計事務所 弁護士 菊地正登
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歯科医院・歯科クリニックを経営する際によく問題になる法律Q&Aに「患者に対しどこまで説明する義務がありますか。」という質問があります。
歯科業界の中でも,インフォームド・コンセントの重要性が説かれるようになってきて久しい状況です。
患者の不当なクレームを防ぐためにも,治療の前にきちんと説明すべきことを説明し,治療方針や治療内容について明確な承諾を得ておく必要があります。
それでは,治療の前にどれだけ患者に対し説明していれば,歯科医師としての説明義務・説明責任を果たしたことになるのでしょうか。
すべての患者に対し,最初から最後まで説明しないと問題になるのでしょうか。
そんなことはありません。患者の状態・理解力・知識,疾患の内容,治療内容などによりどこまで説明すべきかが変わってきます。
当然,その患者にとってベストな治療法というのは患者によって様々であるということになりますので,通り一遍の説明を全患者に繰り返せばよいということにもなりません。
一般的には以下のような考え方でいれば,大きな問題を生じることはないでしょう。
まずは,その患者の状態を説明し,その患者にとって最良と思われる治療内容を説明します。
治療方法が複数考えられる場合は,歯科医師として最良と思われる治療法以外の選択肢も示すようにしましょう。
治療方法のメリットやデメリット・リスクについても説明をし,費用(保険適用の範囲か範囲外なのかなど)についても説明をします。
そして,もし治療をしない場合の危険性やデメリットなどについても解説をします。
患者が説明を正しく理解できるように,専門用語を並べるのではなく,わかりやすく説明することも求められます。
最近では,動画や画像を使って,視覚的にわかりやすい説明を試みることも有効でしょう。
もし説明の内容が十分でなかったり,説明は一通りしたもののわかりにくく一般の患者が到底理解できるようなレベルではなかったりした場合,歯科医師が説明義務を尽くしていなかったとして,治療を気に入らなかった患者から,後に損害賠償請求などを受けることになりかねません。
医師として最もすすめられる治療法に固執するばかり,他の方法についての説明が不十分で,半ば強引にその治療を行われたなどと後から患者に主張されることがないよう,あくまで平等に治療法を提案するような姿勢も大切です。
「患者の同意があったのだから問題ないのではないか」と思われるかもしれませんが,同意は真意に基づいてなされる必要があります。
そのため,患者の同意の前提となる医師の説明に問題があった場合,真の同意の前提を欠くことになり,同意が無効になることも考えられるのです。
例え同意書があったとしても,上記のように真の同意があったと立証できなければ,書面があっても万全とは言えないことになります。
したがって,このようなことにならないよう,十分な項目についてわかりやすい説明を心がけ,どのような説明をしたかをカルテなどで後に証明できるようにしておきましょう。
逆に,上記のようなことに注意を払っていれば,説明責任のところで必要以上に身構える必要はありません。
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